こんにちは、tanakaです。
先日、宅建協会の研修に行ってまいりまして、28年度の税制改正の
要点を勉強してきました。
その中でも、28年に創設された、居住用財産の譲渡所得の
特別控除(例えば、両親から家と土地を相続して、それを売っても
3,000万円までの所得には税金がかからない)について勉強して
きました。
この特別控除では、相続した土地と家を売却する際、
先に家を取り壊してしまうと、この特例が使えなくなったり、
取り壊しの費用が経費として認められないなど、
がありますので、急いで家を壊さないようにするのが
ポイントです。
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